保 健・医 療・福 祉 シ ス テ ム

老人保健法に基づく行政制度の現状
   1982年   老人保健法の制定(市町村が主体となり老人医療及び老人医療以外の保健事業が進
          められている)

          国民の老後における健康の維持と適切な医療確保を図るため、疾病の予防・治療・機能
          訓練などの保健事業を総合的に実施し、もって保健の向上及び老人福祉の増進を図る

   基本理念
         ・ 国民は自助と連帯の精神に基づき自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に
          健康の保持に務める

         ・老人の医療に要する費用を公平に負担する
         ・老後の健康保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会の保障
保健事業(ヘルス事業)   医療とならんで老人保健制度の大きな柱
   40歳以上の成人病予防を主眼として、手帳の交付、健康教育・健康相談・健康診断・機能訓練及び
   訪問指導を行っている

      第三次計画(ゴールドプランによる計画と整合性を考慮して活動が行われている)
      @ 2000年を目標に壮年期の死亡を低減させることとして、運動や食生活などの生活週間の
         改善を展開する

      A 寝たきりゼロ作戦を進める
      B 個別健康診査の促進(医療機関による総合健康診査方法の導入)
      C 大腸がんスクリーニング導入などがん対策の推進
      D 在宅寝たきり者に対する訪問口腔衛生指導および訪問栄養指導の実施
      E 痴呆性老人に対する市町村保健婦の訪問指導の実施および機能訓練の充実
老人保健施設(1986年の「老人保健法の一部改正する法律」により設立)
   要介護老人(病状が安定期にあり医学的治療より看護や介護・機能訓練や生活サービスを必要と
   する人)に対し医療ケアと生活援助とをあわせて提供する医療と福祉の中間施設

      入所サービス  寝たきり老人などを一定期間以上預かり、家庭復帰のためのリハビリテーショ
                ン・療養に必要な看護・介護を中心とする医療サービスと日常生活サービスを
                提供

      在宅サービス  在宅で治療している寝たきり老人などを預かる短期入所ケアと半日程度かる
                デイケアとがあり、食事・入浴・リハビリテーションなどのサービスを提供する

老人訪問看護制度(訪問看護ステーション)1991年9月老人保健法の改正により創設
   介護を必要とする老人が在宅でも安心して生活を送れるようかかりつけの医師との連携のもとに訪
   問看護サービスを提供するシステム

   サービス    病状観察、清拭・洗髪、褥瘡処置、体位交換、カテーテル等の処理、リハビリテー
             ション、食事・排泄の介助、家庭への介護指導など

老人福祉施設
   老人ホーム
      特別養護老人ホーム  身体上または精神上著しい障害があるため常時介護を必要とし、か
                     つ居宅においてこれらを受けることが困難な状態にある65歳以上の老
                     人を対象とした施設

      養護老人ホーム     身体上もしくは精神上または環境上の理由および経済的理由により
                     居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の者を対象とした
                     施設

      軽費老人ホーム A型 身寄りのない者または家庭の事情によって家族と同居が困難な者で
                     低所得者層に属する60歳以上の老人に対し、給食その他日常生活上
                     必要な便宜を供与する施設

                 B型 家庭環境・住宅事情などにより居宅において生活することが困難な60
                     歳以上の老人で自炊ができる程度の健康状態にあるものを対象とした
                     施設

      有料老人ホーム    常時10人以上の老人に対し、給食その他日常生活上必要な便宜を供
                    与する施設で事業経営者自身による自主規制・健全経営、利用者の福
                    祉向上および相談事業などの活動が行われている

   ショートステイ
      在宅者が疾病などにより一時的に介護することが困難になった場合などに寝たきり老人や痴
      呆性老人を特別養護   老人ホームで一週間程度介護する制度

   デイサービス
      通所ケア        生活指導・日常動作訓練・家族介護者教室・健康チェック・送迎など
      在宅ケア        通所ケアサービスに加え入浴・給食サービスなど
                これに加えて訪問介護・看護事業を行っている
   老人福祉センターにおける活動
     地域の元気な老人が健康で明るい生活を営むために必要な各種相談や生業および就労また機
     能回復訓練や障害学習とレクリェーションのための企画、老人クラブに対する援助などを総合的
     に無料または低額な料金で提供し、地域の老人に生きがいのある生活を送ってもらうことができ
     るように場所の提供や企画をプロデュースすることもしている

   在宅介護支援センター
     在宅介護を行っている家庭を支援するため、身近なところで専門家による介護の相談を行うとと
     もに市町村の窓口に行かなくても必要な保健・福祉サービスが受けられるようにする目的で設立

      仕事 @ 介護方法などの相談指導や福祉機器への助言
          A 特別養護老人ホームなどの夜間機能を利用した24時間の連絡体制による家族支援
          B 地域の協力者を発掘し協力体制をつくり、調整することなど

   ホームヘルパー
     市町村が実施主体となって身体上または精神上の障害があって日常生活を営むのに支障のあ
     る65歳以上の老人および身体障害者にホームヘルパーが訪問して日常生活の世話を行うもの

      サービス(有料)  食事づくり・洗濯・通院介助など家事支援
                  摂食・排泄・入浴・移動などを中心とする介護型の援助
目次へ